相続した農地に関する税制特例について【 相続税 における納税猶予・免除】
農地は不動産の一種であり、財産ですから、所有者が亡くなると、相続財産として法定相続人や受遺者に引き継がれます。
前回のコラムでも述べましたが、農地は通常の土地と同じように扱えません。農地は法律によって取り扱いに関して制約が課されているからです。農地を売却、転用する際は、その地域を管轄する農業委員会や都道府県知事に許可をもらわなければいけません。
また、不動産を相続すると、評価額に応じて相続税の申告と納付が必要です。農地も相続税が課税される対象の財産なので、評価額を計算しなければなりません。
農地には税制の特例が設けられています。具体的には「一定の金額について納税を猶予もしくは免除する」というものです。
農地における相続税の納税猶予の特例とは
農地については、宅地などの普通の土地とは違って特別な納税猶予の制度が認められています。(同制度は相続税における納税猶予・免除のため、控除制度とは意味合いが異なります。)
特例が適用されれば、一定期間は相続税を支払う必要がなくなります。また、条件に該当すれば猶予されていた相続税そのものの支払いが不要になる場合もあります。
この特例ができた目的は、相続による農地の細分化を止める他、生活の圧迫による農業従事者の減少を防ぐためです。
「農業の後継者」は土地同様に食料供給源の大切な要素です。相続によって重い相続税を課せられると相続人は農業の継続に支障をきたします。それらを防止し、安定して農業経営ができるようにこの特例はあるのです。
「農業の継承者は税金が優遇される」と覚えておきましょう。
どれぐらいの相続税が猶予されるのか
猶予される相続税は以下の方法で算出します。
- ①農地の相続税額を計算
↓
②農業を継ぐ相続人が相続する農地を農業投資価格で評価した場合の相続税額を計算
↓
③①の価格から②の価格を差し引いた額が、猶予される税額
各農地の相続税評価方法は以下の通りです。
- 純農地…倍率方式
- 中間農地…倍率方式
- 市街地周辺農地…該当地が市街地農地である場合の80%相当額
- 市街地農地…宅地批准方式か倍率方式
各評価方法の細かい説明は前回のコラムで述べていますので、そちらを参照ください。
農業投資価格とは、「ずっと農業を継続する」という条件で売買が成立する土地価格のことで、価格の決定は国税局長がします。
農業投資価格は通常の宅地評価額よりかなり低く設定されます。差し引かれる金額が低くなるので、猶予される税額は農地価格の比率からしても、高くなります。
被相続人と相続人の適用要件
(1)被相続人の要件
- 死亡日まで農業を継続していた
- 死亡日まで営農困難時貸付や特定貸付をしている
- 生前に農地の一括贈与をしていた
身体障害等により農業継続ができず、農地の貸付けをする場合があります。この場合でも納税猶予は適用されます。
条件はどれか一つでも該当すれば良いです。
(2)相続人の要件
- 相続税の申告期限までに被相続人がしていた農業経営を継ぐ
- 被相続人の生前に農地を一括贈与されて、贈与税納税猶予の特例を適用している
- 相続税申告期限までに特定貸付をしている
こちらについてもどれか一つでも該当すれば良いです。
農地の適用要件
特例の対象となる農地は、以下の通りです。
- 遺産分割が完了している
- 贈与税の納税猶予の特例を適用している
- 相続があった年に被相続人から一括贈与されている農地
被相続人が農業をしているもしくは特定貸付を行っていることが前提条件で、上記事項いずれかに該当すれば問題ありません。
猶予された税金が免除されるには
相続税の納税猶予の特例では、条件次第で猶予された税金が最終的に免除されます。免除される条件は以下の通りです。
- 農地を継いだ相続人が死亡する
- 農地相続から農業継続し、20年が経った
- すべての農地および農業を受け継いでくれる後継者に、一括で生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受けた場合
上記いずれかに該当すると、猶予された税金は支払いが不要です。つまり、農業を今後ずっと続けていく(もしくは後継者を見つける)のであれば、免除は確実であり、納税猶予制度はかなりお得と言えます。
逆を言えば、途中で農業経営を廃止してしまうと、特例の適用がなくなります。その場合、猶予されていた税金に加えて、利子税を支払わなければならないので、かなりの損となります。
この点には注意すべきです。
まとめ
農地に関する相続税の納税猶予の特例は、農地特有の優遇制度です。
相続後も農業経営を続けていくのであれば、納税猶予はとても得な選択となるのでお勧めです。是非利用しましょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。