相続税申告の期限は必ず守らなくてはいけない理由【原則延長不可】
相続税の申告と納付には期限があります。この期限は基本的に延長できないため、期限内に申告と納付を完了できるようにしなければなりません。
もし、期限を過ぎてしまうと、「延滞税」や「無申告課税」等の追徴課税がなされ、従来の納付額よりも多い税金を負担することになります。
相続税の申告期限は10ヶ月以内
相続税の申告と納付期限は「相続人が相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」となります。
期限の起算は「相続の開始を知った日の翌日から」とありますが、これは法定相続人が何らかの理由で、被相続人の死亡及び自身が法定相続人である事実を知ることが遅れる場合があるからです。
例えば、被相続人が一人暮らしで孤独死した場合、家族の元に連絡が行くのは、実際の死亡日(=相続開始日)とは異なります。よって、警察から連絡があった日の翌日から10ヶ月後が申告と納付の期限となります。
「10ヶ月もあれば、遅れないのでは?」と思われる方もいますが、相続では相続税の手続き以外にも、被相続人の通夜・葬儀、戸籍の収集、相続財産の調査、準確定申告など、やることが多いです。
それらを含めると、10ヶ月という期間は意外に少ないのです。
加えて、仕事をされていて平日に手続きをする時間がない場合はさらに大変です。役所や金融機関の窓口は平日にしか空いていないので、時間の確保にも苦労するでしょう。
申告期限の延長は基本できない
相続税の申告と納付期限については原則延長が認められません。安易に延長を認めてしまえば、延長の申し出が大量に発生します。そうなると、税の公平性の観点から、良くありません。
「財産調査に時間がかかっている」「遺産分割協議が完了していない」「他の相続人との連携が上手くいっておらず書類が集まっていない」などの理由で期限に間に合わなくなるケースはありますが、これらの理由では、延長は認められません。
そのまま期限を過ぎると、加算税と延滞税を負担することになります。
例外的に申告期限を延長できる場合も
相続税の申告期限は絶対に延長できないわけでもありません。相応の理由があれば、最大で2ヶ月間の延長にできる可能性もあります。
以下に例を挙げておきます。
(1)相続人の異動
相続人の異動は、法定相続人の数が変更されることです。
人数が変わるのは、相続人本人の問題行為で相続廃除や相続欠格となって相続権を失ったり、生死不明で失踪宣告を受けた場合などです。
また、母親のお腹にいる胎児は相続権が認められています。そのため、相続人に胎児がいる場合について、生まれたときから2ヶ月の延長が認められているのです。
(2)自然災害等
地震や水害といった自然災害が原因で申告期限が延長される場合があります。
また、近年では新型コロナウイルス感染症によって税金関連の延長措置が取られています。
(3)遺贈に係る遺言書が見つかった
遺言書で法定相続人以外の方に財産を譲渡する旨(=遺贈)が書かれていることがあります。
この遺言書が申告期限の直前になって発見された場合、受遺者を探す手間がかかり、申告書の再作成もしなければなりません。加えて受遺者の期限内の申告も困難となるため、申告期限の延長が認められます。
どうして期限内申告ができないのか
(1)遺産分割が完了しない
遺言書がない場合や、相続人全員が同意した場合は「遺産分割協議」で相続財産の配分を話し合います。
遺産分割協議は、あくまで血縁者や関係者との話し合いなので、何事もなく円満に解決されることもありますが、大きなもめごとに発展する可能性もあります。
不要な不動産の押し付け合いや、隠し子といった予期しない相続人の発生等が原因となり、それまで仲の良かった家族同士で紛争が起きることも少なくありません。中には、数年経っても決着しない場合もあります。
遺産分割協議が完了しないことにより、期限内の申告ができなくなります。
(2)相続手続きに時間がかかる
相続税の申告は思ったよりも時間がかかります。
被相続人が亡くなった時点で保有していた財産や債務を確認しなければなりませんし、不動産や株式などは相続税評価のために複雑な計算を用いるからです。
それらに遺産分割協議も加わるとなると、期限に間に合わなくなる可能性は高いと言えるでしょう。
期限内に申告できなかった場合の罰則
期限内に申告できなければ、それは無申告の状態です。無申告だった場合、「無申告加算税」が以下の税率で課せられます。
- 税務調査の事前通知前に期限後申告書を自主的に提出…一律5%
税務調査の事前通知以後に期限後申告書を提出…50万円まで10%、50万円超の部分に15%
調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出…50万円まで15%、50万円超の部分に20%
無申告加算税は、税務調査の事前通知前後で税率が変わります。期限を破っただけでも、5%の税金が追加で課せられてしまいます。
また、納付が遅れた場合には延滞税が課せられます。申告と納付は同じ期限なので、申告が遅れれば納付も遅れるので、延滞税が課せられる可能性は高いでしょう。
延滞税では以下の数式で計算された税金が課せられます。
税率は以下のとおりです。
- 納期限の翌日から2月を経過する日までの期間…年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
2月を経過する日の翌日以後…年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
令和6年の現在ですと、延滞税は、納期限の翌日から2ヶ月までは「年2.4%」でそれを過ぎると年「8.7%」となります。
期限内にはとりあえず概算申告する
財産調査や遺産分割協議が未完了であっても、期限内には申告を終えなければなりません。
そのため、期限内に一旦、概算申告をします。この際、申告の金額としては多めに設定しておきます。多めの金額で期限内に申告と納付をしておけば、過少申告加算税も延滞税もかからないからです。
後日、財産調査や遺産分割協議がきちんと完了した際に、還付請求をすれば多く払った税金を返してもらえます。
相続税の還付を申し立ては、被相続人が亡くなってから5年10ヶ月以内です。
なお、遺産分割協議が未完了の場合、各相続人は法定相続分で遺産を分割したものとして、概算申告書を作ります。また、この申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきます。この書類があれば、遺産分割完了後に各種の相続税控除の特例も使えるようになるからです。
まとめ
相続税申告期限の延長は基本できません。よって、期限内に必ず申告と納付を終えるようにしましょう。
もし、申告期限に間に合わない場合、専門の税理士に相談してください。専門の税理士であれば、正確かつ素早く手続きを完了できるからです。
なお、期限直前で依頼すると報酬も高くなるので、不安な方は、相続開始後すぐに税理士に相談されることをおすすめします。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。