遺言執行者は辞退できるのか 【 辞任の場合は要注意 】
遺言では遺言内容を実行に移すための「執行者」を指名できます。執行者は遺言者の家族が指名されるケースが多いですが、遺言者の友人や税理士等の士業に依頼しても問題ありません。
遺言執行者になった場合、相続財産の調査や相続財産目録の作成、その他遺言内容に従って預貯金の解約、相続財産の名義変更などをします。
執行者の手続きはたくさんあるので、多くの時間を取られますし、手続きに慣れていない人が多く、負担も大きいと言えます。
このような理由から、遺言執行者になりたくないと考える人は一定数います。
遺言執行者とは
遺言執行者とは遺言内容を実現する役割を持つ方です。預金口座や不動産の名義変更、財産の分配等、多くの手続きを担当します。
遺言執行者は相続において単独での手続きが可能なため、非協力的な相続人がいても、手続きがストップすることはありません。
遺言執行者は遺言書で指定されていなくても問題ありません。遺言執行者が指定されていない、指定された遺言執行者が亡くなっている場合、家庭裁判所で選任してもらえます。
遺言執行者の辞退は自由にできる
遺言書の中で遺言執行者に指定されている場合、指定された方は本人の意思で就任するかどうか決められます。
つまり、就任は強制ではないのです。就任は本人の都合で自由に辞退できます。「仕事が忙しい」、「手続きによる負担を避けたい」といった単純な理由で引き受けなくても良いのです。辞退によるペナルティも、もちろんありません。
なお、執行者を辞退する場合、その旨を相続関係者に必ず書面で伝えましょう。口頭や電話での連絡は、「言った・言わない」でトラブルになる可能性が高いからです。
遺言執行者を一度引き受けてしまうと面倒
遺言執行者は就任前であれば、簡単に辞退できます。しかし、一度就任を引き受けると面倒です。就任後に辞めることは「辞任」となりますが、この辞任は正当な事由が必要で、可否の判断も家庭裁判所がするからです。
正当な事由に該当するのは、「病気」や「怪我」「長期出張」等です。つまり、手続きが面倒だからという理由で、辞任は成立しません。
辞任と辞退ではハードルが違う点に留意するべきです。
よって、執行者に指定された場合、就任については慎重に検討しておきましょう。手続きが無理な場合は、遠慮なく相続人に伝えてください。
なお、相続人側は執行者就任予定の方に、就任決定の催告が可能です。就任予定者がいつまでも承諾の意思を示さないのであれば、相続手続きに遅れが生じるからです。
もし、期間内に回答がない場合、就職を承諾したものとみなします。
遺言執行者は誰にすべきか
遺言執行者は未成年や破産者でなければ誰でも指名できます。
相続人と遺言執行者が同一であっても法律上問題はありません。相続制度について定める民法には、遺言執行者に選任可能な人物は明記されておらず、第1009条に遺言執行者になることができない人として、未成年者・破産者が挙げられているだけだからです。
よって、相続人と顔見知りでない第三者を遺言執行者に指定する場合、トラブル防止のためにも、未成年・破産者でない事を確認できる書類を持たせるべきです。破産者かどうかは、本籍地管轄の市区町村役場が発行する身分証明書を見れば証明されます。
なお、国家資格士業の場合、未成年者および破産者は登録ができないので、税理士や行政書士等であれば、執行者の欠格要件を自動的にクリアします。
また、相続実績が多い専門家であれば、執行者の手続き業務も経験豊富なためスムーズにこなせるでしょう。
執行者になれば、相続人への進捗報告や、相続財産目録作成等、多くの手続きがあります。慣れていない方であれば、時間もかかります。そういった点から、経験豊富な専門家を執行者に選ぶことは理に適っています。
専門家に頼むと報酬はかかりますが、相続税の申告の代行など他の手続きもお願いできるため、メリットもあります。
遺言執行者の業務は他の人に委任可能
前述したように遺言執行者は一度引き受けてしまうと辞任が難しくなります。
しかし、執行者の職務を第三者に委任することは問題ありません。現行法では特別な事由がなくても委任できるようになりました。
つまり、遺言執行者の業務が難しいと感じたら、他の相続人に手伝ってもらったり、相続の専門家にサポートを依頼しても良いのです。
なお、業務の全部を委任しても良いですし、一部だけ頼んでも問題ありません。業務の委任については、他の相続人からの許可は不要です。
まとめ
遺言執行者は相続人と同一でも良いですし、友人や法人を選んでも問題ありません。
ただし、遺言執行者は遺言者の代理として様々な手続きを行うので、平日時間が取れない方や、慣れていない方を選ぶとデメリットがあります。選ばれた方は、難しいと感じれば辞退しても構いません。
遺言執行者については、専門家の選任も検討しましょう。報酬はかかるものの、知識と経験があるので、業務を素早く終わらせることができます。また他の手続きも合わせて依頼できるので、相続がスムーズに行くメリットがあります。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。