相続税はどうやって納めればいいのか
相続で財産を取得したら、その財産額に応じて相続税額を算出し、申告と納付をしなければなりません。
相続税の申告は、連名で提出できますが、納付の方は原則として相続人ごとにします。そのため、相続財産を取得する方はその支払い方法について理解しておく必要があります。
相続税を支払わなければならないケース
相続税は基本的に「取得した遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合」に生じます。
「基礎控除」とは、一定の金額まで、税金の支払いが免れるボーダーラインです。遺産の総額からこの基礎控除額を差し引いた財産にのみ相続税が課税されるのです。遺産総額が基礎控除内におさまっていれば、相続税は払わなくて良いのです。
基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の数式で算出します。
なお、遺産総額が基礎控除額を上回った場合でも、相続税が0円となるケースがあります。相続では要件を満たすことで利用できる基礎控除以外の控除制度があるからです。
ただし、それらの特例を利用する場合、申告は必要となります。(利用要件に申告が必須となっているからです。)
納付の期限は相続税の申告と同じ
相続税の納付期限は申告と同じです。相続人が相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
10ヶ月となると長そうな気もしますが、相続では、被相続人の通夜・葬儀、戸籍の収集、相続財産の調査、準確定申告など、やることがたくさんあります。それらに気を取られて期限を破らないように注意してください。
納付が遅れると、「延滞税」というペナルティーが生じ、本来よりも高い税金を払うことになります。
なお、多くの場合、相続税の納付は申告の後にされますが、納付を先にしても構いません。期限内であれば、納付のタイミングはいつでも良いのです。
ご自身が払う税額がしっかりと計算できていて、問題ないのであれば、申告書の提出前に相続税を払っても大丈夫です。
納付は現金での一括納付が原則
相続税は原則として、納付書と共に、現金一括で支払うことになっています。
支払いは税務署でも良いですし、銀行、信用金庫などの金融機関でも可能です。なお、税額が少額であるなら、コンビニで支払うこともできます。
相続税はまとめて支払っても良い(注意事項あり)
冒頭でも説明しましたが、相続税の納付は原則として、相続財産を取得した相続人もしくは遺言によって財産を受け取る受遺者本人が納付します。
ただし、相続税を相続人の代表者がまとめて支払うことも問題はありません。各相続人がそれぞれ払うのは面倒だからという便宜上の理由で、代表の相続人が納付期限内に立替払いをしても良いのです。
相続税を支払わない相続人がいれば、他の相続人にその分の相続税の納付義務が生じます。これは連帯納付義務と言いますが、それを回避するため、該当の相続人には相続税分を差し引いた預金を渡して、相続人代表者がその人の分の相続税もまとめて払うケースもあります。
なお、相続税を立替で払う場合、清算は速やかにすることが重要です。放置していると、「相続税を肩代わりしてあげた」と税務署に判断され、「みなし贈与」として贈与税が課されてしまいます。
納付書について
相続税の納付では納付書が必須です。各相続人で納付書を作成します。
納付書は税務署の窓口に直接出向いて取得します。税務署の窓口にて相続税の支払いである旨と管轄の税務署、納付手段を伝えれば、専用の納付書がもらえます。
納付書は全国どこの税務署でも配布しています。
なお、インターネットを利用したクレジットカードでの支払いであれば、納付書の作成は不要となります。
相続税の納付手段
(1)金融機関での支払い
地方銀行や信用金庫、郵便局などの金融機関で支払いが可能です。
たまにですが、支払いに対応していない場合もあるので、電話で該当の金融機関に確認してから手続きをしましょう。
(2)税務署での支払い
税務署の窓口でも納付できますが、相続税の申告書を提出する税務署に限られます。つまり、被相続人の住所地を所轄する税務署のみです。
(3)コンビニでの支払い
コンビニでも納付が可能です。ただし、その場合は納付額が30万円以下となります。
事前に納付書を税務署に持っていき、バーコード付の納付書を発行してもらいましょう。
(4)インターネット利用
平成29年よりインターネットを利用したクレジットカードでの納税が可能となりました。
自宅で納付ができるので便利ですが、納税額が1,000万円未満に限られること、領収証書は発行されない、決済手数料が生じるといったデメリットがあります。
利用する場合、「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし手続きをします。
まとめ
相続税の納付は原則として相続人ごとにします。
納付書を作成の上、金融機関や税務署で納付をしましょう。少額であればコンビニでも納付は可能です。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。