相続で取得した土地が「遠方にある」「管理が大変」といった理由で不要になることがあります。売却しようにも、いつ売れるかわからないという問題もあるでしょう。

そのような場合に、土地を国へ寄付できる制度が利用できます。

本コラムでは2023年度より始まった「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

 

相続土地国庫帰属制度とは

(1)概要

 
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を国庫に返還する制度です。土地であれば無条件で引き取ってくれるわけではありません。当然ながら、寄付できる土地には条件が定められています

諸々の条件をクリアした上で、その土地管理に要する10年分の費用を負担しなければなりません。審査も緩くはないこと、それなりの負担金があることを考慮すると、安易に利用できるものでもありません。

相続土地国庫帰属制度の施行日は2023年の4月27日であり、既に実施されている状態です。同制度の創設によって、民法における所有権放棄に関しての新たな規定は設けないこととなりました。

 

(2)申請資格者の要件

 
申請者は相続や遺贈によって、その土地の所有権(全部または一部)を取得した方です。よって、売買もしくは贈与等で土地を取得した場合には、制度の対象外となります。

また、土地を数人で共同所有している場合、共有者全員の同意を得なければ申請ができません。

 

(3)土地要件

 
国に寄付できる土地は通常管理・処分するにあたって高額の費用や労力を要しないものに限定されます

例えば、木や草が生い茂っている荒れ地、廃棄物等が散乱している土地だと、国は引き取ってくれません。そのような土地は活用するために、更地にしなければなりませんが、更地にするのにも手間と費用がかかるからです。

具体的に制度の対象にならない土地は以下の項目に該当するものです。

  • 土地の上に建物がある
  • 人に貸している
  • 担保権又は用益権が設定されている
  • 通路や水路など、他人による使用がある
  • 土壌汚染がある
  • 境界が不明確である、または所有権の帰属等に争いがある

 
以下のものはケースごとに判断されます

  • 崖地
  • 車両・樹木等の残置物がある土地
  • 地下埋設物等がある土地
  • 災害などの危険区域

 
後述の項目に該当したとしても、一つずつ整理すれば、審査に合格できる可能性はあります。

 

(4)費用

 
同制度には申請手数料と負担金がかかります。

申請手数料は、登記上の土地の個数を表す単位である1筆の土地当たり1万4000円がかかります。

法務局によって承認された後、負担金として土地の管理費用(土地に応じて金額は異なる)10年分を納付します。負担金は、宅地でも田畑でも面積に関係なく1筆20万円がベースです。森林の場合は面積に応じ算定されることになります。

 

相続土地国庫帰属制度は安易に利用できない

相続土地国庫帰属制度で国に返還できる土地は、前述したように通常管理や処分に際し、高い費用や労力が不要なものに限られます。面倒な土地の場合、国は引き取らないのです

土地は基本的には更地であることが条件です。崖地や適切な造林などが実施されていない森林などの場合、活用が難しいと判断されれば審査に通りません。

審査もすぐに終わるのではなく、半年〜1年程度の期間を要します。

加えて、10年分の管理費に相当する金額を支払う必要もあります。100m2の住宅地の場合だと、審査料と合わせて40万円程度かかります。

 

面倒な手続きは専門家に任せましょう

今回の相続土地国庫帰属制度や銀行口座の凍結解除、相続税申告もそうですが、相続手続きはどれも面倒です。担当の部署へ出向いたり、郵便で書類を送付したり、それぞれの手続きを着実に完了させていかねばなりません。

また、担当の部署ごとに、必要な書類は異なりますから、手続き方法を調べたり、必要書類を集めたり、他の相続人から署名捺印をもらったり、不備がある度にやり直したり、このようなことを重ねていくうちに負担も大きくなります。

相続人同士の連携が悪ければ、上手く進みません。そのような理由もあり、相続の手続きはできる限り専門家へ任せた方が良いでしょう。

専門家に任せることでお金はかかりますが、手続きの負担もありませんし、手続き不備によるペナルティも起こりません。

 

まとめ

相続で取得した土地の寄付は簡単ではありません。「不要な土地は寄付すれば良い」と考えるのは危険です。

いずれにせよ土地は持っているだけで税金が発生しますので、早期に処理できるように対策をしておくべきです。

 

 


 
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