生前贈与は自身の生前に配偶者や子供等に財産を渡す行為を言います。

生前贈与では渡された贈与額に応じて贈与税が課税され、受贈者が申告と納付をしなければいけません。ただし、1月1日から12月31日までの1年間で得た財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税は生じません。

この仕組みが相続税の節税に活用できます。毎年コツコツと無税で財産を譲渡していけば、相続時の課税対象財産が減り、相続税課税額も少なくて済むからです。

しかし、この生前贈与にも穴があります。贈与者死亡前の直近数年間に渡された財産は、「相続財産」として相続税が課税されるからです。これは生前贈与加算と言います。

この生前贈与加算、今までの加算期間は相続前3年間となっていましたが、2022年12月に公表された令和5年度(2023年度)税制改正大綱では、加算期間の延長が決定されました。

加算延長期間が長くなったため、相続税の税額にも大きく影響することが予想されます。

 

生前贈与加算について

生前贈与加算とは、被相続人死亡前の一定期間内に同人から贈与を受けていた場合、該当財産が相続税課税価格に加算されるというものです。

2023年現行のルールだと、該当期間は亡くなる3年前までとなっています。

つまり、相続開始前の近い期間での贈与は相続財産になるのです。

相続財産に加えて相続税が課税されるために、控除分を利用した節税効果はなくなってしまいます。なお、贈与税額を払っていた場合、払った分は相続税額から差し引けます。(二重課税となるため)

 

加算対象者

加算対象となる方は、相続や遺贈によって財産を受け取る方です。生前贈与を受けていても、相続放棄などで遺産は取得しない場合、生前贈与加算の対象になりません。

他にも以下の方が生前贈与加算の対象者となるので注意です。

  • みなし相続財産を取得する方
    死亡保険金や死亡退職金は民法上で相続財産ではありませんが、税法上で相続財産と同じとみなされるので、相続税が課税されます。そのため、これらの受取人に指定されている場合、生前贈与加算の対象者です。
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた方
    生前贈与で相続時精算課税方式の適用を受けている場合、その制度上、贈与財産は相続開始後に自動的に相続財産として加算されます。

 

2024年から該当期間が延びる

2023年度における税制改正では、加算期間が3年から7年に延長されることが決まっています。期間が増えるため、多くの相続で相続課税財産が増えやすくなり、相続税の増税が予想できます。

しかし、延びた4年分について全て加算するわけではなく、「合計100万円までは相続財産に加算しない」という緩和措置も用意されています

具体的には相続開始3年以内に贈与で得た財産以外=相続開始前4~7年の間に得た財産で100万円分を控除するというものです。3年分については対象ではないので注意しましょう。

なお、今回の改正でも対象者は現行と同じく「相続もしくは遺贈により財産を取得した者」とされています。税制改正の前後で生前贈与加算の対象者は変わりません。

この加算期間延長の適用は2024年1月1日以降の贈与からとなっていますが、それ以降の贈与の加算期間はいきなり7年になるのではなく、相続開始年に合わせて段階的に延びていくように設定されています。

詳しくは下記をご覧ください。

    2026年開始の相続→最長3年間加算(加算対象となる贈与年は2023年以降)
    2027年開始の相続→最長4年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2028年開始の相続→最長5年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2029年開始の相続→最長6年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2030年開始の相続→最長7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)
    2031年開始の相続→7年間加算(加算対象となる贈与年は2024年以降)

 

改正後の影響

このように生前贈与加算のルールは、2023年度税制改正で大きく変更されました。加算期間延長によって、相続税の負担率は全体的に上がるものと予測されます。

また、早めの贈与の後押しにもなるので、若い世代に資産が移転しやすくなり、消費増大を狙うのも改正の理由の一つのではないかと思います。

 

まとめ

今回は相続税と贈与税の一体化の一環としての「生前贈与加算が3年から7年に延長」等について解説しました。生前贈与での節税は必ず専門家である税理士にご相談ください。生前贈与はやり方を間違えると税務署から否認される可能性もあるからです。

税理士に相談すれば、他の節税対策もアドバイスしてもらえるのでオススメです。

 

 


 
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