相続税を申告しないとどうなるのか【加算税と延滞税について】
ご家族が亡くなると相続が生じますが、その相続で取得する財産が一定額以上になると、税務署に対して相続税の申告と納付をしなければなりません。
手続き期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。
もし、10か月以内に申告や納付をしなかったり、申告額が間違えてしまった場合は罰として、追加の税金を支払うことになります。
相続税の申告と納付の期限
冒頭でも述べたように手続き期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
「相続の開始を知る」のは多くの場合、相続開始日と同じタイミングですから、「相続開始を知った日=相続開始日」となります。しかし、被相続人やその周囲と長い間連絡を取らず、海外に住んでいる等のケースでは、被相続人の死亡日と相続開始を知った日がずれる可能性もあります。
最終的には相続開始を知った日がいつかは税務署が行いますが、相続開始日起算の相続税申告期限に間に合わない場合は、その事実を税務署に知らせるために、申告書の書き方を工夫するか、証拠の郵便物やメール等を添付した方が良いでしょう。
相続税はどのような場合に発生するか
相続税は「取得する遺産の総額が基礎控除額を超えた場合」に発生します。
相続税には基礎控除が設定されており、これは「一定額までは税金の支払いをしなくても良い」というボーダーラインです。
相続税は遺産総額から基礎控除額を差し引いた部分にのみ課税されます。
従って、遺産総額がこの基礎控除額を1円でも上回ったなら、相続税の申告および納付が必要です。
なお、基礎控除を上回らなくても、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」等の相続税控除の特例制度を適用する場合、申告は必須です。
申告や納付に関わる罰則は状況によって異なる
相続税の申告や納付を正しく行わない場合、追加の税金として「加算税」と「延滞税」を払うことになります。
追徴課税の金額はケースごとで異なりますが、場合によっては高額の税金を支払うこともあります。
(1)申告が無かった場合
必要なのに期限までに申告しなかった場合、「無申告加算税」が課されます。1日遅れただけでも課されるので注意しましょう。
課税率は以下の通り。
- 税務調査の事前通知前に期限後申告書を自主的に提出…一律5%
- 税務調査の事前通知以後に期限後申告書を提出…50万円まで10%、50万円超の部分に15%
- 調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出…50万円まで15%、50万円超の部分に20%
税務調査の通知が入る前、事前通知後で税務調査が入る前、税務調査を受けた後、どこで期限後申告を行ったかで税率は変わります。
(2)申告額が少なかった場合
期限内に申告を完了しても、本来の納税額より少なく申告していると、「過少申告加算税」がかかります。過少申告加算税は、本来の税額と最初に支払った税額との差分についてかけられます。
課税率は以下の通りです。
- 税務署から事前通知を受けて調査前に修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に5%、それらを超える部分に10%
- 税務調査を受けてから修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に10%、それらを超える部分に15%
申告の誤りに気づき、法定期限までに再度申告をやり直せば、過少申告加算税はかかりません。
(3)相続税の納付期限を守らなかった場合
納付期限後に相続税を納付した場合、期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する金額が「延滞税」として課税されます。
税率は、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.4%でそれを過ぎると年8.7%が課されます。(税率は令和4年1月1日から12月31日までの期間のものです。)
2ヶ月という括りは
- 期限内に申告された場合には法定納期限
- 期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
- 更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
となります。
(4)故意の隠蔽や詐欺など悪質だと見られる場合
相続財産を隠したり、故意に相続税を低く見せようとする悪質な場合には「重加算税」が課されます。
課される税率も以下のように相当に重いものとなります。
- 相続税の申告書を提出していた場合…35%
- 相続税の申告書を提出していなかった場合…40%
罰則対象は相続財産を意図的に隠して申告しなかった場合等です。申告をうっかり忘れていた場合には基本的には、この「意図的に」と言う部分に該当しないため重加算税はかかりません。
まとめ
相続税がかかる財産の範囲はとても広く、加えて評価方法も違うため、相続税額を算出するのも困難です。
よって、誤った金額で申告を行ってしまい、結果的に加算税や延滞税を課せられるというケースも多いのです。
場合によっては高額の税金を払うリスクもあるので、相続税の申告は専門の税理士へ相談した方が良いでしょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。