相続では、全てのケースで遺産がプラスになるとは限りません。

相続財産には被相続人の負債も含まれますが、その金額が金銭や不動産などの合計額を上回る可能性もあります。そのまま相続すれば、相続人に支払い義務が発生します。(負債のみ受け取らないという選択はできません。)

中には、負債額が大きく、相続後に返済ができず自己破産をしなければならなくなってしまうこともあります。

このように、相続によって不利益を被ることが明らかな場合には「相続放棄」を検討します。相続放棄とは相続人としての資格を手放し、財産取得をしないことです。

この相続放棄は期間内に家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の裁判所)に必要書類を提出して手続します。書類が受理されて相続放棄が成立すると、撤回はできません

 

相続放棄を選択できる期限

相続放棄ができるのは「熟慮期間」内です。熟慮期間とは被相続人が亡くなり、自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内となります。

期限を過ぎてしまうと、自動的に相続を「単純承認」したという扱いになり、原則として相続放棄ができません。(単純承認とは、全て遺産を相続するということです。)

相続放棄は熟慮期間内に必ず手続きしなければなりませんが、不動産や株式等の遺産評価に時間がかかる、被相続人の債務状況の整理が終わらない等、相応の事情がある場合、3ヶ月の期限延長をすることもできます。

ただし、期限の延長が認められるかどうかは家庭裁判所の判断に委ねられ、必ず延長できる保証もありません。そのため、相続放棄の判断は熟慮期間内にできるようにしておきましょう。

 

相続放棄の撤回はできない

相続放棄の申述を裁判所が受理してしまうと、それを撤回することは不可能です。相続放棄の撤回ができてしまえば、債権者や他の相続人にも影響が出てしまうからです。

相続人の人数が多い場合には手続きが複雑となってしまうこともあり、そういった支障が出ることを防ぐための取り決めでもあります。

よって、相続放棄の判断は慎重に行うべきなのです。

 

相続放棄の取り消しが認められる例外もある

  • 詐欺により相続放棄を行なった場合
  • 脅迫により相続放棄を行なった場合
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合
  • 後見監督人がある場合、被後見人もしくは後見人がその同意を得ずに相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄を行なった場合。
  • 被補佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄した場合

 
ポイントは「本意ではないまま相続放棄を選択したか(されたか)」「判断能力に問題のある人が単独で選択したか」です。

それらのポイントを証明できるようなケースであれば、家庭裁判所に「相続放棄取り消しの申述」を行って手続きをします。申し立てが受理されれば、取り消しが成立します。

 

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄を選択するのであれば、そのメリットとデメリットを把握しておくべきです。

 

(1)メリット

 

  • マイナスの財産を相続しなくてよい
  • 遺産相続の手続きをしなくてよくなる

 
相続財産に被相続人の借金が含まれる場合、相続放棄をすることで引き継がなくても良くなります。借金には返済の遅延による遅延損害金も含まれますが、全て放棄できるので煩わしさから解放されます。

また、相続放棄をすれば、相続手続きからも解放されるので、遺産分割協議にも参加しなくて良くなります。分割協議では揉め事が発生する可能性も高いので、そういったことに関わりたくない場合にはとても有効です。

 

(2)相続放棄のデメリット

 

  • 全ての遺産が引き継げない
  • 相続権の移動に注意

相続放棄では預貯金・不動産のみを相続するというようなことはできません。被相続人が住んでいた自宅や、形見の宝石を受け取ることもできません。

また、相続放棄をすると相続の権利が次の順位の方に移ります。

例えば、被相続人の子供が相続放棄すると、被相続人の両親に権利が移ります。両親は遺産の借金のことを知らないままに相続財産を引き継いでしまうリスクもあり、相続トラブルを生み出す原因となる可能性があります。

相続放棄を行う場合は、周囲との調整も大切です。

 

まとめ

相続手続き時に、遺産を相続するか相続放棄を行うかの判断について絶対の正解はなく、各ケースの状況によります。相続放棄は一回しか活用できないので、慎重な判断が求められます。

財産調査や周囲との関係調整をしっかりと行ってから、答えを出すようにしましょう。

 

 


 
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