相続人が死亡した場合に孫や甥が相続人となる代襲相続とは
本来遺産を取得するはずの相続人が不慮の事故や病気によって亡くなっているケースもあります。そのような場合、その相続人の子どもが代わりに遺産を相続することになります。
これは「代襲相続」といわれる制度ですが、相続人が亡くなる他にも、一定の事情で生じる制度です。言い換えれば、条件を満たさなければ代襲相続は起きません。
代襲相続とは
本来、相続権を持つはずだった方(推定相続人)が死亡等によって相続権を失くしている場合、その相続人に代わって相続権を割り当てられる制度を「代襲相続」と言います。
例えば、被相続人の子供がすでに死亡している場合、遺産の取得権はその子供の子供(=被相続人にとって孫に当たる人物)が承継することになります。
代襲相続が起きた場合、代襲相続人の財産取得分(法定相続分)は、代襲される被代襲相続人と同じです。例えば、元々の相続人が被相続人の妻・長男の二人で長男が死亡していたケースを考えると、代襲相続人として長男の子供(被相続人の孫)が受け取る相続財産分は2分の1となります。
配偶者:1/2
子ども:1/2(代襲相続者も同じ1/2)
代襲相続の要件
(1)相続人が相続権を失っている
代襲相続の要件の一つに、本来の相続人が一定の理由で相続権を失っていることがあります。これは、「死亡」だけでなく、「相続欠格や相続廃除」であった場合にも認められます。
相続欠格は欠格事由に該当して相続権を失うことであり、相続廃除は被相続人の意思によって相続人の権利を剥奪する制度です。
(2)被代襲者が被相続人の子どもや兄弟姉妹
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもや兄弟姉妹の関係にあたる相続人です。配偶者や父母等の直系尊属が亡くなっていても代襲相続は起こりません。
(3)代襲者が被代襲者の直系卑属である
代襲者は被代襲者の子供です。なお、被代襲者が被相続人の子どもなら、代襲相続は何代に渡って行えます。
例えば、子どもの子ども(=被相続人の孫)も亡くなっていた場合、被相続人のひ孫が代襲相続することとなります。これは「再代襲」と言われ、代襲相続と同じ条件で相続が行われます。
ただし、再代襲ができるのは、被代襲者が被相続人の子どもの場合に限られます。兄弟姉妹が被代襲者の場合、代襲相続は兄弟姉妹の子どもである被相続人の甥や姪までとなります。
代襲相続における注意点
(1)相続放棄では代襲相続不可
相続放棄とは、相続人自ら相続権を手放す行為です。相続放棄すれば最初から相続権を持たなかったことになるので、代襲相続も生じません。
なお、相続権は次の順位の方に移ります。
(2)法定相続人の人数が増える場合もある
被代襲者に子どもが複数いる場合、法定相続人が増えます。
法定相続人が増えれば、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額を算出する上での法定相続人数も増えます。相続税の申告を間違えないように注意しましょう。
(3)養子縁組との関係
養子縁組が行われていた場合、被相続人の養子も被代襲者になります。ただし、養子の子どもが代襲者になるかどうかは、その出生時期が縁組の前か後かで変わってきます。
養子の子が養子縁組前に生まれていたなら、養親とは親族関係とならないので代襲相続人になりません。
まとめ
代襲相続が起きると、主に被相続人の孫やひ孫、甥・姪が相続人となります。相続分は代襲相続が起きる前と変わりません。
しかし、被代襲者に子どもが複数いる場合は法定相続人が増えます。
法定相続人が増えれば、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額も変わります。これらは相続税の申告額に影響するので、注意しましょう。
代襲相続が発生する場合は、誰が相続人になるかを事前に把握しておきましょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。