故人の財産である預貯金や不動産は相続財産として相続人が取得し、相続税の課税対象となります。

しかし、故人から直接継承したものではなくても、制度上「相続財産と同様」とみなされ、相続税計算の対象とされるものが存在します。このような財産は「みなし相続財産」と言います。

民法では、みなし相続財産は相続財産ではありません。
しかしながら、「被相続人の死亡により相続人のものになる」という部分から、税法上で通常の相続財産と変わりないとされるのです

 

みなし相続財産も相続税申告が必要

税法上で相続財産となるので、みなし相続財産にも相続税が課税されます
そのため、相続税計算をして、基礎控除額を超える場合は、税務署へ申告と納付をしなければなりません。

相続税の計算では、法定相続人の人数に応じて基礎控除を差し引くことができます。
基礎控除の計算式は次の通りです。「相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数

法定相続人が妻と子ども2人が法定相続人となる場合には、基礎控除として「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」を相続財産から差し引けることになります。

相続税の基礎控除を差し引いた課税遺産額が0円以下なら申告は不要です。
もし、申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に納付と合わせて手続きを完了させます

 

主なみなし相続財産の例

みなし相続財産に当たる主なものは以下になります。

  • 死亡保険金および死亡退職金
  • 信託受益権
  • 低額の譲受
  • 債務の免除
  • 定期金

 

(1)死亡保険金および死亡退職金

 
被保険者が死亡すると保険会社から支払われる死亡保険金はみなし相続財産として相続税がかかります。
勤務先から支払われる死亡退職金も同様です。

ただし、これらのお金には特別に非課税枠が設定されています

非課税となる金額は「相続で取得した死亡退職金や保険金−500万円×法定相続人数」の算式で計算します。

死亡退職金が1500万円で法定相続人が3名の場合は、課税金額は0円となります。
1,500万円−(500万円×3)=0万円

死亡保険金については、過去のコラムでも説明していますので、参考にしてください。

★参考記事:相続放棄しても受け取り可能 相続における死亡保険金の扱い

 

(2)信託受益権

 
銀行や信託会社などにお金を預けて、運用させることが信託であり、信託受益権は、信託財産から生じた利益を受け取る権利です。

遺言で信託がされた場合、信託を委託した人以外の相続人が、利益を受け取る場合に相続税が発生し、権利の評価方法は、国税庁の通達によって定められています。

 

(3)低額の譲受

 
低額譲受は、個人から資産を低い価額で譲り受けることを指します。

例えば被相続人が生前に、所有する不動産を相続人に本来の価格(この場合は時価)よりも、著しく低い金額で譲った場合、相続人が利益を受けたものとみなされ、相続税の対象になります。

時価4,000万円の不動産を1,000万円で譲り受けた場合には、3,000万円が、相続財産となります。

 

(4)債務の免除

 
相続人が被相続人に対して負っていた借金などを、遺言で全額免除もしくは大幅に減額してもらった場合が該当します。
相続人にとっては、免除してもらった金額分の利益を被相続人から受け取ったようなものであり、税金が課されるのです。

ただし、ケースによっては債務免除が遺贈によるものではないとされ、課税対象にならない場合もあります。

 

(5)定期金

 
生命保険会社の個人年金等の掛け金を被相続人本人が支払っていて、受取人を相続人に設定していた場合も、みなし相続財産されます。

相続開始時に年金の給付がされていなくても、相続税は課税されます。

 

まとめ

みなし相続財産について解説しました。
民法上は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象になるので注意が必要です。

ただし、死亡保険金や死亡退職金には一定の非課税枠も設けられているため、活用方法によっては節税に繋げることもできます。

節税につなげたい場合は専門知識を持った是非、相続専門の税理士に相談してください。
経験豊富な税理士であれば、手続きもスムーズに進むので安心です。

 

 


 
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