故人の遺産整理をしていたら、思いがけず 遺言書 を発見するケースもあるでしょう。
この時に気を付けないといけないのが、「遺言書を勝手に開封してはならない」という法律があるということです。

開封したことによって、罰則が課せられる可能性もあります。

 

遺言書は検認手続きが必要です

遺言書を開封するには、裁判所で「検認」の手続きを行わなければなりません。検認とは、家庭裁判所において相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認することです

この手続きによって遺言書に書かれている内容が明らかとなり、同時に他の相続人によって偽装や変造ができないようになります。そのため、遺言書を見つけても検認が終わるまで大切に保管しておきましょう。

なお、検認は遺言書が有効か無効かを決めるものではないので注意してください。

 

検認は相続人全員の立ち合いで行う

遺言書の開封には客観性や公正性が求められます。
よって、家庭裁判所での開封(検認)は相続人全員の立会いの中で行われるものと定められています。

しかし、実際には参加の有無は相続人個人の判断に委ねられます。
遠方に住んでいるなど、どうしても都合がつかない場合は、参加しなくても構いません。

 

開封した場合の罰則

(1)5万円以下の過料

 
検認を行う前に遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料が課せられる可能性があります
過料とは、行政上、軽い禁令を犯したものに支払わされる金銭罰です。

ただ、実際には遺言書開封で過料を課されるケースはあまりないようです。

遺言書を家庭裁判所で開封する検認手続きが世間一般に浸透していないこともあり、知らずに開封してしまう場合も多いからです。

 

(2)破棄や改ざんの場合は相続人資格を失う

 
遺言書を開封しただけの場合は過料のみですが、内容の改ざんや書類の破棄を行った場合は重い罰則が課せられます

民法では、遺言書を偽造・変造・破棄、もしくは隠匿した者は相続人となることができないとされているため、相続人資格を失うことになります。

 

公正証書遺言書だけは開封して良い

公正証書遺言とは、公証役場の公証人に代理で作成してもらう遺言書です。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、謄本は遺言者の手元に残ります。

そのため、偽造や変造、紛失のリスクがないので、検認手続きは不要となります

開封してはいけないのは、原本が遺言者の手元に残る自筆証書遺言書と秘密証書遺言です。
これらが自宅で見つかった場合は、必ず家庭裁判所に申立てをしましょう。

なお、自筆証書遺言書は法務局で原本の保管をしてもらえる制度があります。
この制度を利用すれば検認手続きは不要となります

 

遺言書を開封してしまった場合

もし、遺言書を開封してしまったとしても、遺言書自体の効力は失われません。
後々のトラブルにならないよう、速やかに他の相続人に遺言書のことを知らせ、家庭裁判所で検認手続きをしましょう。

前述したように、故意に遺言書を破棄したり、改ざんしたり、差し替えたりした場合は、相続人資格を失うことになります
遺言書とは故人の想いを実現するための書類ですから、その意思に反する行為には厳しい罰則が課されます。

 

開封を防ぐための対策

遺族の方が、遺言書を開かないように、作成者自身も遺言作成の際には工夫が必要です。
 

(1)遺言書を二重封筒に入れておく

 
遺族が勝手に遺言書を開封するのを防ぐために、遺言書に一手間加えましょう。
 
簡単にできる対策としては、遺言書を入れる封筒を二重にしておくといったやり方です。具体的には大きめの封筒の中に、メモと遺言書の入った封筒を入れておく方法です。

遺族や発見者が外側の封筒を開いても「この中に遺言書があるので、裁判所で検認手続きが済むまでは開封しないこと」というメモを見れば、封筒を開封しなくなるでしょう。

 

(2)公正証書遺言書を活用する

 
前述したように、役場に原本がある公正証書遺言書だけは偽造や紛失の怖れがないので、開封しても問題ありません。

また、検認手続きをしなくて良いメリットもあります。証人を用意することや担当者との事前打ち合わせなど、作成の手間はかかりますが、開封を防ぐための手段としては確実な方法です。

他にも自筆証書遺言書なら保管制度を使うなど、検認が不要になる方法はあるので、活用しましょう。

 

まとめ

遺言書を見つけても開封してはいけません。

遺言書の発見者はすぐに他の相続人に報告し、家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。
 

 


 
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