相続 の方法は三つに分かれる
– 相続 = 財産の引継ぎ方 は三つに分かれる –
故人の遺産を引き継ぐ方法にも三つのパターンがあります。
各相続人はどのパターンを選択するかで、その後の手続き方法も異なってきます。
引継ぎ方は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の三つです。
何もしない場合は、故人の遺産をそのまま引き継ぐ単純承認を選ぶことになりますが、遺産の内容によっては、大きな損害を被ることもあります。そのため、各パターンの違いを十分に理解しておくことが重要となります。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の権利・義務をそのまま相続することです。
相続では、「熟慮期間」という期間がありますが、これは相続人が相続開始を知ってから3ヶ月となっています。
この期間内に何もしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。
これを「法定単純承認」と言いますが、法定単純承認は熟慮期間内を経過しなくても、財産の処分などをした場合にも成立します。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの範囲内のみでマイナスの遺産を相続することです。
例えば、相続するプラスの財産が1,000万円で、借入金やローン等のマイナスの財産が2,000万円のケースでは、プラスの財産である1,000万円分しかマイナスの財産を引き継がなくて良いのです。これにより遺産と借金を相殺してゼロにすることが可能です。
限定承認を選択するには先述した熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続放棄とは
相続放棄とは一切の相続権を放棄することです。
相続人ではなくなるので、相続財産も取得できません。
相続放棄が活用されるのは、遺産に多額の借金がある場合です。
相続してしまうと多大な負担を負わされるので、相続放棄によって遺産取得をやめるのです。
他にも、遺産分割協議に加わりたくないといった理由で、相続放棄を選択される方もいます。
なお、相続放棄は一度手続きを行うと、申請期限内であっても原則取り消しができません。
取り消しが成立するのは、強迫等で無理やり相続放棄をさせられた等、特別な事情がある場合だけです。
相続方法はどのように決定するか
(1)熟慮期間内に手続きをするかどうか
どの方法で財産を引き継ぐか、それを選択するには熟慮期間内に手続きをしなければなりません。
熟慮期間とは相続人が「相続が開始されたこと」と「自身が相続人であること」を認識した時から3ヶ月内です。
熟慮期間内に限定承認か相続放棄のいずれかの手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだことになります。
なお、熟慮期間は被相続人が多方面に負債を抱えていて財産整理に時間がかかる等、相応の理由がある場合にのみ延長もできます。
(2)法定単純承認に該当するかどうか
熟慮期間内であっても、特定行為をした場合は単純承認が成立します。
この取り決めは法定単純承認と言い、成立すれば他の相続方法の手続きはできなくなります。
単純承認が成立してしまう行為とは
(1)相続財産を売る
故人の財産を処分すると法定単純承認が成立します。
よって、故人の車や骨董品などを売ったり譲渡した場合は、単純承認とみなされます。
なお、相続財産の損壊や廃棄も処分行為に該当するので、住宅を勝手に取り壊したりした場合も、同様となります。
(2)故人の預貯金を引き出して使用する
被相続人の口座から、お金を引き下ろして生活費などに使った場合も法定単純承認が成立します。
単純に被相続人の預貯金を払戻ししただけでは、財産処分に該当しないので安心してください。
しかし、その場合は、税務署に怪しまれないために、払戻したお金が自分の財産と区別できるようにしておきましょう。
(3)債務の支払い
故人の債務の精算は、相続財産を使うか相続人の財産を使うかで扱いが分かれます。
相続財産から被相続人の債務を支払った場合には、相続財産の一部の処分にあたります。
しかし、相続人の財産から支払った場合は、単純承認事由にあたりません。
(4)相続財産の隠匿等をした場合
相続財産を故意に隠した場合は相続放棄や限定承認の手続き後であっても、法定単純承認が成立します。
単純承認が成立しない行為とは
(1)葬儀費用の支払い
葬儀の費用は社会通念上、必然的に発生する費用のため、葬儀費用を相続財産から支払っても単純承認は成立しません。
墓石や仏壇の支払いも同じ扱いです。
ただし、一般的に見て明らかに費用が高額の場合は、単純承認事由に該当する可能性があります。
(2)保険金の受け取り(条件あり)
死亡保険金は保険金を受け取る方の固有財産と考えられます。
よって、保険金を受け取ったしても、単純承認は成立しません。(相続放棄をしていても保険金は受け取り可能です。)
ただし、死亡保険金は、税制上では「みなし相続財産」となります。
そのため、相続税の課税対象となるので、金額によっては相続税を払わなければなりません。
まとめ
相続では何もしなければ単純承認が成立し、故人の遺産をそのまま相続することになります。
借金等も引き継ぐことになりますので、損をしないためには遺産の全容を早期に明らかにして、熟慮期間内に適切な相続方法を選択しなければなりません。
熟慮期間内の手続きも一度行ってしまうと、取り消しが効きませんので、くれぐれも慎重な判断をするようにしましょう。
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平成4年税理士試験合格。平成11年社会保険労務士試験合格。
さいたま市内の会計事務所に勤務後、現在地にて事務所開設。
平成20年㈱FP財産総合研究所を設立、令和元年不動産鑑定業者登録。
税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、FP1級技能士などの資格経験を生かして、主に資産運用・不動産の有効活用・相続対策等の相談を不動産業者、資産家から多数受けています。年間2回ほど北本市役所にて税務相談員を担当させていただいております。